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(1)概要
成年後見制度とは、判断能力が十分ではない方に関する身上監護と財産管理のための制度です。
身上監護は「身の回りのお世話」とは違った概念であり、成年後見人が看護や介護をするわけではありません。
介護契約や医療を受けさせたり生活維持等々に配慮することです。
(2)成年後見制度の法律上の枠組み
民法の条文上の「成年後見人」は法定後見のものを指します。しかし一般的に成年後見人と呼ばれているものは、法定後見における「成年後見人」と任意後見における「任意後見人」の双方が含められ、混同されています。
なお成年後見人の条文は「民法」であり、任意後見人の条文は「任意後見契約に関する法律」に定められています。
『成年後見制度の法律上の枠組み 表』