TEL. 06-6203-7800
〒541-0047大阪市中央区淡路町二丁目5番16号
淡路町ビル6F
弁護士の確定申告にはいくつか注意すべき点があります。
例えば事件預かり金の管理や法テラスからの入金です。特にアソシエイト弁護士(いわゆるイソ弁)や独立間もない弁護士は要注意です。収入金額が消費税の免税金額1000万円を超えるか否かで、消費税負担が大きく違うからです。また簡易課税の場合にも問題が生じます。
事件預かり金の管理では、その支出ごとにそれに対応する預かり金の処理が消費税の課税か不課税かを判断しなければなりません。
法テラスからの入金では、入金時に収入を計上していると12月末をまたぐような場合には調整が必要です。国選弁護報酬は、法テラスからまず弁護士に通知があり、その後不服がなければ弁護士会に入金されます。
弁護士の節税を考える前に、必要経費をどのように考えるのかが重要です。弁護士自身が税金に対する考え方をしっかり持てば自ずと必要経費にするかしないか、適正な判断ができるようになると思います。私が見聞きしていると、「あの先輩弁護士が、■■は経費になるって言っていました。」を理由に必要経費に算入している弁護士も多いようです。確かに多数の弁護士が言うならば、それが間違いとは言い切れません。それどころか、税法も基本的には多数の者の常識が判断基準になりますので。
必要経費となるべきものを確実に計算することが、節税の第一歩です。
そして節税というよりも、消費税や源泉税の処理の間違いを防ぐことが必要以上の税金負担を防ぎます。
相続事案、破産管財事案、成年後見事案など、弁護士業務で税務を無視することはできないでしょう。税金はあらゆるものに関わります。税務の恐ろしいことの一つは、事後に課税されることです。その時には気付かす、事件が終わってから依頼者に課税されるケースがありますので、お気を付けください。。