TEL. 06-6203-7800
〒541-0047大阪市中央区淡路町二丁目5番16号
淡路町ビル6F
兵庫県芦屋市の土地などを遺産相続した納税者が、この土地で相続税を支払う「物納」を平成3年に申請したところ、国税当局の物納決定までに14年半もかかった。この間、土地の価格は、バブル崩壊などによって当時の約3分の1以下に下落。現在、この土地を処分して全額を納税に充てても、約3億円足りない事態になった。
この未納の原因の一つは、物納申請した相続土地の評価について国税当局と納税者に意見の相違があったことである。納税者が相続税の課税価額で物納申請したところ、国税当局はその40%を評価額としたことから差引60%分の未納が生じた。
未納税額に延滞税としてその倍以上の金額が加算され、現在では到底支払うことが不能な状況である。さらに連帯納付義務によって親族まで納税することになり、ある親族は自宅を売却してその未納金額の一部に充てたという、悲惨な徴税を招いている。
。